外国人雇用を検討していると「難民ビザ」という言葉を耳にすることはありませんか?
一体「難民ビザ」とはどのようなビザなのか?雇用しても問題ないのか?という点について説明します。
結論から申し上げますと、「難民ビザ」の外国人を雇用すること自体は問題なく違法ではありません。
しかし、長期間にわたる雇用は期待できず、ある日突然母国へ帰ってしまうことがありますので注意が必要です。
難民ビザとは?
難民ビザとは、ほとんどのケースで「難民と認められるための申請(難民申請)を出し、その申請結果を待っている外国人」で「特定活動」という在留資格で滞在している状態を指します。
日本では難民申請を行いその申請結果が出るまで数か月~数年かかることがありその期間を利用して就労することができるのです。
異常に低い難民認定率の日本。なぜ?
因みに日本の2019年の難民認定率は約0.4%(難民認定を申請したのは1万375人で、難民と認定されたのはわずか44人)と大変低い認定率となっています。
欧米各国では10~50%の認定率ですが、なぜ日本ではこのような低い難民認定率になっているのでしょうか?
その理由は難民ビザ制度の誤用・乱用が多いため、審査を厳格化しているからです。
難民ビザ制度本来の「母国で迫害を受けて逃れてきた難民」としての申請ではなく、「長い申請審査期間を利用した就労を目的とした申請」を行う外国人が多く審査を厳格化しているのが低い難民ビザ認定率につながっています。
長期間の雇用は期待はしない方がよい
現在では難民ビザ申請の手続きが見直され審査結果も早くでるようになってきていることから、本人が予想していたよりも短い期間で審査結果がでて突然帰国するといったことがあり、安定した長期雇用をお考えの雇用主様は注意が必要です。
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