外国人の不法就労についてテレビや新聞のニュースで目にすることはありませんか?
この記事では外国人の不法就労について罰則やどのような場合に不法就労として扱われるのか説明させていただきます。
外国人の不法就労の罰則
まず、入管法第73条の2より、不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられるという記述があります。
つまり、不法就労が発覚した時はその外国人本人だけではなく、外国人を不正に就労させた事業主に対しても罰則が科せられるということになります。
「在留期限が切れていたことを知らなかった」「偽造の在留カードを使用していたことを把握できていなかった」「知らないうちに許可された勤務時間を超過していた」というような理由は通用しませんので十分に気を付けてください。
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不法就労のよくあるパターン
- 不法入国した外国人や決められた在留期限を超えて働いている
- 家族滞在などの外国人が働いている
- 強制送還が決定しているにも関わらず仮放免されている外国人が働いている
- 娯楽目的で滞在している短期滞在(観光ビザなど)で入国した外国人が働いている
- 資格外活動許可を受けていない留学生が働いている
- 資格外活動の許可を得ている留学生が、週28時間を超えて働く
- 在留資格(特定活動)が付与されていない難民認定申請中の外国人が働いている
- 「技術・人文知識・国際業務」の外国人が工場で単純労働的な業務をしている
上記例以外にもさまざまなパターンがありますので、不安な場合はお気軽にこちらからお問合せください。